ST上昇型急性心筋梗塞の診療に関するガイドライン(2013年改訂版)
Guidelines for the management of patients with ST-elevation acute myocardial infarction
(JCS 2013)
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ほとんどの職業上の身体活動は5METs 以下である
807)
.米国では重い肉体労働に従事する労働力は全体の15 %にすぎないが
771)
,このグループの患者では,運動負荷試験の結果だけで復職の可否を判定してはならない.なぜなら,通常の運動負荷試験では評価できない重量物運搬,高温,環境ストレスなどの影響を考慮に入れる必要があるからである
807)
.
なお旅客運送業に関しては,『心疾患患者の学校,職域,スポーツにおける運動許容条件に関するガイドライン(2008年改訂版)』
805)
によると,公的機関の運転手(パイロット,電車,バス)については,冠動脈疾患の既往および疑いのある者の就業は一般的に禁止されている.パイロットに関しては航空身体検査基準により冠血行再建後であっても就業は禁止されており,電車に関しても動力車操縦者運転免許に関する省令において運転に支障がないこととの条件が付けられている.しかしバスやタクシーに関しては,自動車第二種免許取得時点での規制はない.
3.2.3 職場における許容範囲
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VII. 回復期および退院後の患者管理
3. 退院後管理
3.2 退院後の身体活動許容範囲
3.2.3 職場における許容範囲
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